車いすの貸出について
最近足が不自由になって、歩きにくくなってきた方に各種サービス利用までの繋ぎとして車いすをお貸しします。
草津市社会福祉協議会では、病気やケガなどで歩行が困難な方に車いすを貸出しています。
内容は下記のとおりです。
- 対象者
- ①草津市内に居住する者、草津市内の団体及び施設等
- ②大津市・栗東市・守山市(以下近隣市)に居住する者
- 貸出期間
- 3か月以内を基本とします。
(※安全点検のため、一旦返却した上で更新申請していただくと、さらに3か月まで延長できます。 最長6か月)
- 利用料
- ①=無料
- ②=申請者・利用者ともに近隣市に居住する者:1回500円
- 貸出申請
- ・車いすの貸出は市社協の窓口にて行います。
- ・電話で在庫を確認していただき、市社協窓口にて申請してください。
- 問合せ先
- 草津市ボランティアセンター(草津市社会福祉協議会内)
- 電話:077-562-0084 FAX:077-566-0377

車いすの貸し出しをお望みの方は、窓口に備えてある申請書または下記の申請書をダウンロードしてご記入いただき、本人(申請者)確認ができる書類とともに草津市社協までお持ちください。