車いすの貸出
車いすの貸出について
最近足が不自由になって歩きにくくなってきた方に、各種サービス利用までの繋ぎとして車いすをお貸しします。
草津市社会福祉協議会では、病気やケガなどで歩行が困難な方に車いすを貸出しています。
内容は下記のとおりです。
対象者
①草津市内に居住する者、草津市内の団体及び施設等
②大津市・栗東市・守山市(以下近隣市)に居住する者
貸出期間
3か月以内を基本とします。
(※安全点検のため、一旦返却した上で更新申請していただくと、さらに3か月まで延長できます。 最長6か月)
利用料
①=無料
②=申請者・利用者ともに近隣市に居住する者:1回500円
貸出申請
・車いすの貸出は市社協の窓口にて行います。
・申請時は申請者の本人確認書類をお持ちください。
・ご予約は承っておりませんので、電話で在庫を確認していただき、市社協窓口にて申請してください。
※現在多くの方にご利用いただいております。
貸出状況によっては貸出可能な車いすが無い場合がございます。
予めご了承ください。
問合せ先
草津市ボランティアセンター(草津市社会福祉協議会内)
電話:077-562-0084 FAX:077-566-0377


車いすの貸し出しをお望みの方は、窓口に備えてある申請書または下記の申請書をダウンロードしてご記入いただき、本人(申請者)確認ができる書類とともに草津市社協までお持ちください。