貸付事業(原則、草津市在住の方を受付)
生活福祉資金貸付
この制度は、低所得者世帯、障害者または高齢者のいる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行うものです。
この貸付制度は、滋賀県社会福祉協議会が行っており、審査会で適否が審査されます。(申請から適否の決定まで1か月程度かかります。)
詳細は、滋賀県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
※生活福祉資金貸付制度のご相談は、生活状況の聞き取り等が必要なため、事前にご相談日の予約をお願いしております。
※所得が一定基準以下である等の要件や、申請に必要な書類があります。
生活つなぎ資金(令和8年6月30日をもって終了します)
生活が一時的に困窮した世帯につなぎとしての資金を貸付けます。
| 償還期限 | 1年以内 |
|---|---|
| 利子 | 無利子 |
※詳しくはお問い合わせください。(TEL:077-562-0084)
コロナ特例貸付の返済相談について
現在、緊急小口資金等の特例貸付の償還が始まっていますが、返済についてお困りの場合は、草津市社会福祉協議会までご相談ください。相談には、生活状況が分かる書類が必要ですので、事前にお電話ください。
| 相談日・時間 |
土日、祝日除く 原則9時~16時 事前予約が必要です ※これ以外の相談時間については要相談 |
|---|---|
| 相談場所 | 草津市社会福祉協議会内 |

